『大学』が引用する書経4篇の該当段落 (康誥・太甲・帝典=堯典・秦誓)
王若曰、孟侯、朕が弟、小子封よ。惟れ乃の丕顕なる考文王、克く徳を明らかにして罰を慎み、鰥寡を侮らず、庸うべきを庸い、祗むべきを祗み、威るべきを威れて民に顕われ、用て我が区夏を肇造し、我が一二邦を越えて以て我が西土を修む。惟れ時怙冒し、上帝に聞こえ、帝休したまい、天乃ち大いに文王に命じたまう。戎殷を殪し、誕いに厥の命と厥の邦厥の民とを受く。惟れ時に敘し、乃ちの寡兄勖む。肆に汝小子封、茲の東土に在り。
王はこう仰せられた。「侯たちの筆頭よ、わが弟、若き封よ。そなたの偉大な父・文王は、よく徳を明らかにして刑罰を慎み、身寄りのない者を侮らず、用いるべき人を用い、慎むべきを慎み、恐れるべきを恐れて、その徳を民の前に現された。そうして我らの中原の地を築き、周辺の国々をまとめて西の地を治められた。この徳が天に届き、天は大いに文王へ天下を治めるよう命じられた。殷を滅ぼし、その天命と民とを受け継がれた。兄上(武王)もこれに励まれた。だからこそ、若い封よ、そなたは今この東の地を治めているのだ。」
「克明徳」は本篇冒頭の要句。武王の弟である文王の徳を讃え、康叔にもこれに倣うよう説く。『大学』は「克く徳を明らかにす」の三字だけを引き、明徳を明らかにすることの証としている。
已んぬ、汝惟れ小子、乃ち服むるは惟れ王を弘くして殷民を応保するに在り、亦惟れ王を助けて天命に宅んじ、新たにする民を作すに在り。
もうよい。若いそなたの務めは、王を助けて広く殷の民を安んじ、また天命に安んじて、民を新しく生まれ変わらせることにある。
康叔の務めは、王を助けて殷の民を安んじ、彼らを新しく教化することにあると説く。『大学』はこの「作新民」を、民を新たにする(親民)ことの証として引く。
王曰わく、嗚呼、封よ、時に敘有らば、乃ち大いに服を明らかにし、惟れ民其れ勑して懋め和せん。疾有るが若くせば、惟れ民其れ畢く咎を棄てん。赤子を保んずるが若くせば、惟れ民其れ康乂ならん。
王はこう仰せられた。「ああ、封よ。秩序をもって刑罰の適用を明らかにすれば、民は自ら戒めて和らぐだろう。まるで自分が病にかかったかのように民の過ちを見れば、民は自ら過ちを捨てるだろう。わが子を守るように民を守れば、民はおのずと安らかに治まるだろう。」
民の過ちを我が子の病のように慈しみ深く扱えば、民は自ずから安んずるという趣旨。『大学』は「如保赤子」を、国を治めるにはまず家を斉えるべきことの証として引く(家を治める心で民を治めよ、の意)。
王曰わく、嗚呼、肆に汝小子封よ。惟れ命は常に于いてせず、汝念えや。我をして享を殄たしむる無かれ、乃ちの服命を明らかにし、乃ちの聽を高くして、用て民を康乂にせよ。
王はこう仰せられた。「ああ、だから封よ。天命は一つの家系に定まったものではない。よく心せよ。私に与えられたこの恵みを絶やしてはならない。己の務めを明らかにし、よく耳を傾けて、民を安んじよ。」
天命は特定の家系に固定されたものではなく、徳を失えば移ろうという、周初の天命観を端的に示す句。『大学』は「惟命不于常」を、天命と徳の関係を説く証として引く。
先王諟れ天の明命を顧みて、以て上下の神祇、社稷宗廟を承け、祗肅せずということ罔し。
先王(湯王)は、天から授かった輝かしい使命をつねに心に留め、それゆえ天地の神々や祖先の祭りに、敬虔でなかったことは一度もなかった。
先王湯王は常に天から賦与された明命を顧み省みることを怠らず、それゆえ神々や祖先の祭祀にも常に敬虔であったという。『大学』本文の表記は「大甲」。伊尹の言葉として、明徳を明らかにすることの証に引かれる。
曰若に古の帝堯を稽うるに、曰わく放勳と。欽明文思安安、允に恭しく克く讓り、光四表を被い、上下に格る。克く俊徳を明らかにして、以て九族に親しむ。九族既に睦まじく、百姓を平章す。百姓昭明にして、萬邦を協和す。黎民於變じて時雍らぐ。
いにしえの帝堯について考えるに、その名は放勲といった。慎み深く聡明で物事に通じ、心穏やかであった。まことに恭しく、よく人に譲り、その徳の輝きは四方の果てまで及び、天地に達した。よく自らの大いなる徳を明らかにして、まず身近な一族を親しませた。一族が睦み合うと、次に多くの官吏を正しく治め、官吏たちの働きが明らかになると、さらに多くの国々を協調させた。こうして民はみな移り変わり、和やかになった。
堯帝がまず自らの大徳を明らかにし、それを身近な九族から次第に天下万邦にまで及ぼしていく次第を描く、儒教の修身斉家治国平天下の理念の原型ともいえる一節。『大学』の表記では「峻」が「峻徳」となっている(俊=峻は通用字)。
昧昧として我之を思うに、如し一介の臣有りて、断断猗として他技無く、其の心休休焉として、其れ容るる有るが如し。人の技有る、己之れ有るが若く、人の彦聖なる、其の心之を好み、啻に其の口より出ずるがごときのみならず、是れ能く之を容る。以て我が子孫黎民を保んずる、亦職に利有るかな。人の技有る、冒疾して以て之を惡み、人の彦聖なる、之に違いて達せざら俾む、是れ容るる能わず。以て我が子孫黎民を保んずる能わず、亦曰に殆い哉。
ひそかに私が思うに、もし一人の実直な臣下がいて、他に格別な才能はなくとも、その心が寛大でよく人を受け入れるならば――人に才能があれば自分のことのように喜び、人が優れ賢明であれば、口先だけでなく心の底から慕う、そのような人物であれば、まさに我が子孫と民とを守るに足る、益ある者であろう。ところが、人に才能があるとそれを妬んで憎み、人が優れ賢明であるとこれを退けて世に出さぬような者であれば、そのような者は我が子孫と民とを守ることはできず、まことに危ういことだ。
才ある者を妬まず、我が事のように喜ぶ度量の広い臣下こそ子孫と民を守る、という人材登用論。逆に、才ある者を妬み退ける狭量な臣下は国を危うくすると説く。『大学』が引く文言は「若有一个臣、断断兮無他技…」とやや異なる字句(一介→一个、猗→兮など)だが、同一箇所を指す。長文引用のため、『大学』側の第56段全体がこの一節に対応する。
底本:中國哲學書電子化計劃(ctext.org)等に基づく通行の『尚書』本文。訓読は伝統的な読み方に拠ったが、読み誤りが残っている場合はお知らせいただければ随時修正します。